保険金への贈与税…生命保険金と贈与税…受取人に注意!!

贈与税で相続対策ネット
Top >>贈与税で相続対策 >> 保険金への贈与税

生命保険金と贈与税…受取人に注意!!


相続対策を考える時に、生命保険は必要なひとつです。せっかくの相続対策のための生命保険、贈与税のことをよく考えないと失敗します。


生命保険の契約で支払われた『保険金』を受取ったときに、「贈与税」または「相続税」がかかる場合があります。「保険金」が支払われる時点で、保険の対象者である『被保険者』が生存していれば「贈与税」、死亡していれば「相続税」です。


生命保険の契約は…〈「被保険者」が保険契約者(=保険料負担者)となり、配偶者や子または親を保険金受取人にする〉…というパターンが、多いかと思われます。

そして、このパターンで「被保険者」が死亡した場合に支払われる「死亡保険金」は、「相続税」の課税対象となります。

「被保険者」の死亡によって「保険金」を受け取ったということは、「被保険者(=被相続人)」が保険料を負担していたおかげで(?)発生した《財産》を、「死亡保険金」として受け取った…つまり、「みなし相続」となるワケです。(相続税法第3条)


生命保険の契約パターンは、「被保険者」が保険契約者ではない場合もあります。保険契約者-夫、「被保険者」-妻、保険金受取人-子‥など、保険契約者/被保険者/保険金受取人のすべてが異なるパターンで契約することも可能です。

そして、このパターンで「被保険者」が死亡した場合に支払われる「死亡保険金」は、「贈与税」の課税対象となります。保険金受取人は、「被保険者」の死亡によって…保険契約者が保険料負担をするコトで築いた(?)《財産》を、「死亡保険金」として受取ります。つまり、「保険金」が「みなし贈与財産」となるワケです。(相続税法第5条)


また、「被保険者」が死亡しなくても、保険契約者ではない人が「満期保険金」/年金/解約払戻金などを受け取った場合は…保険料を負担した人からの「贈与」があったものとみなされ、「贈与税」の課税対象となります。

生命保険の契約で、保険契約者と「保険金」の受取人が違うということは、「保険金」という《財産》を「贈与」することになるのです。(「贈与税」は高いゾ〜…)
このページの一番上へ
贈与税で相続対策ネット
メニュー
贈与と贈与税

天のギフト

贈与は契約

特殊な贈与

建物だけ贈与すると

贈与税の意味

相続対策で生前贈与

贈与税の課税

遺留分放棄で争続防止

贈与税で相続対策

みなし贈与とは

贈与税と相続税の関係

贈与税の非課税財産

低額売買は贈与税課税

負担付贈与とは

債務免除益への課税

保険金への贈与税

贈与税払って相続対策

名義変更すれば贈与税

相続時精算課税制度

誰が使えるか

基礎控除と精算

住宅取得資金贈与

親の資金の使い方

住宅取得で相続税対策

将来の相続税課税

贈与税の計算と納税

贈与税の計算

贈与税の配偶者控除

贈与税の申告

贈与税の延納

相続時精算課税の申告


トップページ

サイトマップ

運営元情報

贈与と贈与税

贈与税で相続対策

相続時精算課税制度税

贈与税の計算と納税