贈与税の申告…受贈者が申告…控除と課税方式に注意

  

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受贈者が申告…控除と課税方式に注意


生きている人(「贈与者」)から財産をもらったとき…つまり「生前贈与」を受けたときに、「贈与税」がかかります。そして、「贈与税」がかかる場合には、「贈与」を受けた人(「受贈者」)が納税をする義務があります。(相続税法第1条の4)

「贈与税」は、「贈与」を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、「受贈者」の所在地の税務署に申告書を提出して納税します。「贈与者」の住所地ではありません。


「贈与税」には、110万円の『基礎控除』があります。1月1日から12月31日までの1年間に、「贈与者」1人につき110万円以内の「贈与」であれば非課税です。

したがって、1年間に「贈与」を受けた財産の総額が110万円以下であれば…納める贈与税額が無いので、申告をしなくてもOKです。税務署に叱られることはありません。

ただし、「贈与税」の「配偶者控除」や「相続時精算課税」を選択する場合などは、申告することで初めて適用されるワケです。したがって、「贈与税」がゼロの場合でも申告する必要があります。


「贈与税」を申告期限までに申告しなかった場合や、実際に「贈与」を受けた額より少ない金額で申告した場合…罰金として、本来の税金のほかに『加算税』がかかります。 また、期限内に納税できなかった場合…追加の税金として、その遅れた税額に対する利息に当たる『延滞税』が、本来の税金以外にかかります。


「贈与税」の納税は、「相続税」などと同様に、期限内に金銭で一括して納付するのが原則です。しかし、不動産のみで「贈与」を受けた場合など、〈現金・一括払い!〉…は、困難である場合もあるコトでしょう。

「贈与税」を現金で一括納付することが難しいとき、一定の条件を満たす場合は『延納』が認められます。(相続税法第38条)そして、「相続税」とは異なり、「贈与税」の「物納」は認められません。(相続税法基本通達41−2)
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